待遇差の不合理性に関する判断基準の追加事項を確認し、
実務上の対応を整理
雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇の確保等を目的とした、改正「同一労働同一賃金ガイドライン」(以下、改正ガイドライン)が令和8年10月1日から施行・適用される。企業はトラブルを防ぐためにも、自社制度の状況把握と待遇差の根拠の整理について早期に対応することが重要だ。また、労働者全体の約4割を非正規雇用労働者が占める現状では、雇用形態にかかわらず納得感を持って働ける職場づくりが求められている。そこで本特集では、改正の要点と実務対応における留意点について、実際に改正ガイドラインの策定に携わった、渡邉悠介弁護士に解説いただいた。