2026年08月14日発行 労政時報本誌  4124号 016頁

労働判例セレクト

令和2年4月1日以降は、正社員と無期雇用の非典型労働者との労働条件においても均等・均衡ルールが公序として社会内に確立しており、不合理で社会通念上許容されない待遇差は違法

東北映像事件
仙台高裁 令 7. 9.11判決

要 旨

本件は、放送番組の制作等を行うY社で契約社員(無期労働契約)として勤務しているXが、正社員との待遇差(基本給、賞与、家族手当、住宅手当)が労働契約法(以下、労契法)3条2項に違反し、公序ともいうべき均等待遇の原則に反するなどと主張して、Y社に対し、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。

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