第47回:日本硝子産業事件(静岡地裁 令 6.10.31判決)
産業保健判例研究会による判例研究の第47回を掲載する。同会では、専属産業医、人事労務担当者、弁護士等により、2010年から年4回、労働者のメンタルヘルスを中心とした健康問題に関する裁判例の研究会を定期的に開催している。
今回取り上げる裁判例は、Y社に執行役員として採用されたXが、休職期間満了により退職となったため、Y社に対し、自身が労働基準法(以下、労基法)41条2号の管理監督者に当たらず、時間外労働および休日労働等によって割増賃金が発生したと主張して未払い賃金請求をし、休職期間経過前に休職事由が消滅した、また、休職の原因となった疾病が業務に起因するなどとして、労働契約上の地位確認や休職期間中の賃金請求等を行った事案である。
判決では、Xの請求は棄却された。
なお、本原稿は判決文(『労働判例』1331号)を基に検討を行った結果をまとめたものである。
今回取り上げる裁判例は、Y社に執行役員として採用されたXが、休職期間満了により退職となったため、Y社に対し、自身が労働基準法(以下、労基法)41条2号の管理監督者に当たらず、時間外労働および休日労働等によって割増賃金が発生したと主張して未払い賃金請求をし、休職期間経過前に休職事由が消滅した、また、休職の原因となった疾病が業務に起因するなどとして、労働契約上の地位確認や休職期間中の賃金請求等を行った事案である。
判決では、Xの請求は棄却された。
なお、本原稿は判決文(『労働判例』1331号)を基に検討を行った結果をまとめたものである。
※本訴訟に関して、控訴審において、東京高裁は1審の静岡地裁判決を一部変更した。【参考】として、記事の末尾に控訴審の概要を紹介している。