2026年07月24日発行 労政時報本誌  4123号 010頁

労働判例セレクト

勤務時間中の組合活動は職務専念義務に違反するが、是正する機会を与えることなく懲戒処分に及んだことは裁量権の逸脱・濫用に当たる

門真市事件
大阪地裁 令 8. 3.30判決

要 旨

本件は、Y市の職員であったX1・X2(以下、Xら)が、勤務時間中に職員団体に関する活動(組合活動)を行ったことを理由としてY市長(以下、処分行政庁)がX1に対して行った減給処分およびX2に対して行った戒告処分(以下、併せて「本件各処分」という)は違法であるとして、本件各処分の取り消しを求めた事案である。

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