2026年07月10日発行 労政時報本誌 4122号 014頁 労働判例セレクト 本件の賞与に、正社員としての職務を遂行し得る人材の確保・定着を図る支給目的は認められず、有期社員への一律不支給は不合理 一般財団法人奄美市開発公社事件 鹿児島地裁名瀬支部 令 8. 3.31判決 要 旨 本件は、一般財団法人Yの有期契約労働者であるXが、無期契約労働者に支給される各種手当(通勤手当、扶養手当、住居手当、期末手当・勤勉手当)が支給されないことが労働契約法(平成30年法律71による改正前のもの。
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