弁護士・産業医・人事の視点から
復職可否や配置転換のポイントを整理
近時、適応障害等の精神疾患を理由に休職した労働者が復職する際に、「従前の業務はできないが、他の業務ならできる」と申し出るケースが増加し、人事担当者を悩ませている。しかし企業としては、このような申し出を認めてしまえば、他の従業員との間での不公平感を生じさせてしまうこととなるため、容易に応じることはできない。他方で、過去の裁判例から、他業務配置可能性を検討せずに休職期間満了に伴い自然退職とすると、自然退職扱いが無効と判断されるリスクもある。
そこで本稿では、弁護士・産業医・人事担当者それぞれの立場で復職可否の判断の基本的な考え方を整理した上で、
そこで本稿では、弁護士・産業医・人事担当者それぞれの立場で復職可否の判断の基本的な考え方を整理した上で、
①法律上、他業務配置可能性の検討はどこまで求められているのか(弁護士の視点)
②他業務配置を求める主治医診断書をどのように捉え対応すべきか(産業医の視点)
③会社としてどのような対応方針で臨むことが望ましいか(人事の視点)――について、実務に役立つ形で整理いただいた。
西脇 巧 (にしわき たくみ)
弁護士・社会保険労務士(ニシワキ法律事務所)
清水 咲 (しみず さき)
弁護士(三浦法律事務所)
渋谷純輝 (しぶや じゅんき)
産業医事務所 合同会社ワンピック 代表
電子部品製造業L社 人事総務部 担当部長