2026年06月12日発行 労政時報本誌  4120号 122頁

セクハラ加害者への懲戒処分について被害者から量定への疑義があった場合、どのように対応すべきか

(懲戒関係)

 社内でセクシュアルハラスメント(以下、セクハラ)事案が発生し、加害者に対して降格の懲戒処分を科しました。しかし、被害者から「量定が軽過ぎる。安全配慮義務違反に当たるのではないか」という申し出が人事部にありました。当社では、セクハラ事案が発生した場合、その行為の悪質性等に応じて戒告から懲戒解雇までを科す旨を定めています。今回の事案は降格が妥当と結論づけましたが、過去にセクハラ事案で懲戒解雇したケースもあるため、疑問を感じたようです。このような被害者からの申し出に、どう対応すべきでしょうか。
(千葉県 S社)

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