2026年06月12日発行 労政時報本誌  4120号 014頁

労働判例セレクト

上司への礼節を欠く、または高圧的な発言でも、その後特段指導されず標準程度の人事評価がされた場合、懲戒事由に当たる問題行為とは認められない

あおぞら銀行事件
東京高裁 令 8. 1.22判決

要 旨

本件は、Y社従業員のXが、令和2年10月30日付で行われた出勤停止3営業日(無給)および始末書提出を求める懲戒処分(以下、本件懲戒処分)が無効であるとして、未払い賃金の支払い等を求めた事案である。

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