2026年06月12日発行 労政時報本誌 4120号 014頁 労働判例セレクト 上司への礼節を欠く、または高圧的な発言でも、その後特段指導されず標準程度の人事評価がされた場合、懲戒事由に当たる問題行為とは認められない あおぞら銀行事件 東京高裁 令 8. 1.22判決 要 旨 本件は、Y社従業員のXが、令和2年10月30日付で行われた出勤停止3営業日(無給)および始末書提出を求める懲戒処分(以下、本件懲戒処分)が無効であるとして、未払い賃金の支払い等を求めた事案である。
この記事は有料会員限定です。 ご登録メールアドレス パスワード 次回からオートログインする パスワードを忘れた方 ログイン 有料会員にお申込みいただくと、バックナンバーやWEB限定コンテンツが読み放題になります。 2001年からのバックナンバーが読み放題 実務にありがちな相談室Q&Aが使い放題 お気に入り記事のクリップや閲覧履歴管理など便利機能が使える お役立ち情報がメールで届く 労政時報セミナーを優待価格で受講できる 有料版のお申し込み