(懲戒関係)
当社の中途採用試験を受けた候補者が、SNSで当社名を明らかにしながら「面接時に性格が暗いと言われて不快だった」と発信し、大きな騒動となりました。面接を担当した社員に真偽を確認したところ、確かにそうした発言をしていたことが分かりました。候補者を傷つけ、当社のイメージを悪化させたため、当該社員に懲戒処分を科したいと考えていますが、こうしたケースでの懲戒処分は可能でしょうか。また、その場合の量刑はどの程度が妥当でしょうか。
(東京都 K社)
2026年04月24日発行 労政時報本誌 4118号 116頁
(懲戒関係)