(懲戒関係)
当社ではテレワークを実施しており、月1回の全体会議等がある日以外、社員は出社していない状況です。先般、ある社員に対し顧客からの急な依頼があったため、テレワーク中の出社を要請したところ、当該社員が飲酒していたことが発覚しました。当該社員は交通が不便な遠隔地に居住しており、通常であれば出社の際に自家用車を利用しているのですが、飲酒していたため出社できなかったことが発覚の原因でした。テレワーク中の飲酒について、何らかの懲戒処分をすべきかと考えています。具体的には、当該社員に減給およびテレワークの禁止を考えているのですが、二重処罰となるのでしょうか。どのような対応をすべきか、ご教示ください。
(高知県 K社)