2026年02月27日発行 労政時報本誌  4114号 100頁

立て替え精算の際、個人に付与されるポイントに対するルールの設定は可能か

(人事管理関係)

 最近、当社において、物品購入時の個人による立て替え精算が頻繁に発生しています。会計方法は各人に委ねているため、クレジットカード払いが多く、そこで付与されるポイントはすべて個人のものとなっており、現状では、会社は関知していません。一方で、度重なる高額商品の立て替えにより、かなりのポイントをため込んでいる社員もいて、周囲の従業員から「職権濫用」「役得」などとされているようです。これを受け、ある程度会社側でも制約を課したいと思うのですが、ルール設定に際しての留意点などがあればご教示ください。
(大阪府 E社)

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