2026年02月13日発行 労政時報本誌  4113号 122頁

子を養育する労働者に対する「柔軟な働き方を実現するための措置」をパートタイマーに講じる際の留意点

(育児休業関係)

 令和7年10月から施行された改正育児・介護休業法における「柔軟な働き方を実現するための措置」について、当社では短時間勤務制度と時差出勤制度を導入しています。一方で、当社には1日6時間で勤務するパートタイマーがおり、短時間勤務制度を利用することができません。この場合、パートタイマーには短時間勤務制度の代わりに別途措置を講じる必要があるでしょうか。
(東京都 K社)

この記事は有料会員限定です。