2026年02月13日発行 労政時報本誌  4113号 118頁

退職時の引き継ぎが不十分な社員に対して、退職後も引き継ぎを依頼した場合、別途報酬を支払う必要はあるか

(賃金関係)

 重要なポストに就いていた社員がこのたび転職することとなり、十分な引き継ぎがなされないまま退職となりました。現状の引き継ぎ内容では通常業務に大きな支障を来すため、退職後も当該元社員に連絡し、引き継ぎの続きを依頼したところ、その対応に見合う分の報酬を支払ってほしいと言われました。報酬を支払う必要はあるのでしょうか。また、その場合、どのように金額を定めればよいのでしょうか。
(滋賀県 R社)

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