2025年12月12日発行 労政時報本誌  4110号 110頁

通常6時間労働のアルバイトを急な人員不足で10時間労働させる場合、休憩時間をどう取得させたらよいか

(労働時間関係)

 小売業である当社は、アルバイトを多く雇っていますが、勤務日当日になって病気や用事などで急な休みを取る者が多く見受けられます。そこで、通常6時間労働をしているアルバイトに、きゅうきょ当日のみ10時間労働に変更してもらい、対応をしていますが、休憩時間をどう取得させるべきかについて悩んでいます。通常ですと、12:00~12:45までを休憩時間としていますが、こうした場合、その都度、8時間超の労働時間に対する義務である1時間の休憩に不足している15分間を各自好きな時間に取得させるべきなのでしょうか。
(広島県 H社)

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