(労働時間関係)
小売業である当社は、アルバイトを多く雇っていますが、勤務日当日になって病気や用事などで急な休みを取る者が多く見受けられます。そこで、通常6時間労働をしているアルバイトに、急遽当日のみ10時間労働に変更してもらい、対応をしていますが、休憩時間をどう取得させるべきかについて悩んでいます。通常ですと、12:00~12:45までを休憩時間としていますが、こうした場合、その都度、8時間超の労働時間に対する義務である1時間の休憩に不足している15分間を各自好きな時間に取得させるべきなのでしょうか。
(広島県 H社)