2025年10月24日発行 労政時報本誌  4107号 014頁

労働判例セレクト

不当労働行為救済としてバックペイを命じなかった中労委の判断は適法である

中労委(シェーンコーポレーション)事件
東京高裁 令 7. 6. 5判決

要 旨

本件は、合同労組X1およびX1の組合員でB社に勤務する外国人講師が結成した労働組合X2(以下、併せて「Xら」という)が、B社の労働者でXらの組合員であるAによるストライキ後にB社がAをC社の担当から外したことおよび平成27年2月以降業務の依頼回数を減らしたこと(以下、後者を「対象行為」という)

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