2025年10月10日発行 労政時報本誌  4106号 136頁

ほかに異動させる事業所がないことを理由に、セクハラ行為の加害社員へ退職勧奨することは問題か

(人事管理関係)

 女性社員に対しセクシュアルハラスメント(以下、セクハラ)行為をした社員がおり、懲戒処分等の検討をしています。懲戒については、就業規則の規定にのっとり処分を行うことを予定していますが、被害社員から「今後、加害社員と業務上の接点を持ちたくない」旨の要望が出ています。当社は中小企業であり、ほかに事業所がなく、加害社員が部署を異動しても業務上何らかの接点があると思われます。そのため、加害社員に対し退職勧奨を行ってはどうかと考えているのですが、こうした対応は問題でしょうか。
(大阪府 Y社)

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