2025年10月10日発行 労政時報本誌  4106号 128頁

セクハラに当たり得る行為をする派遣社員に、事実確認や懲戒処分を行うことはできるか

(ハラスメント関係)

 当社の社員が、別の部署で働く異性の派遣社員から、待ち伏せや付きまといなど、セクシュアルハラスメント(以下、セクハラ)に当たり得る迷惑行為を受けていると訴えてきました。当社が雇用している社員同士の案件であれば、社内のハラスメント担当部署が対応するのですが、派遣社員が行為者のケースは初めてなので悩んでいます。この場合、当社の担当部署がヒアリングや事実確認の調査をし、必要に応じて懲戒処分などをしても問題ないでしょうか。対応方法についてご教示願います。
(大阪府 T社)

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