(ハラスメント関係)
当社の社員が、別の部署で働く異性の派遣社員から、待ち伏せや付きまといなど、セクシュアルハラスメント(以下、セクハラ)に当たり得る迷惑行為を受けていると訴えてきました。当社が雇用している社員同士の案件であれば、社内のハラスメント担当部署が対応するのですが、派遣社員が行為者のケースは初めてなので悩んでいます。この場合、当社の担当部署がヒアリングや事実確認の調査をし、必要に応じて懲戒処分などをしても問題ないでしょうか。対応方法についてご教示願います。
(大阪府 T社)
2025年10月10日発行 労政時報本誌 4106号 128頁
(ハラスメント関係)