2025年09月26日発行 労政時報本誌  4105号 116頁

賃金減額を伴う復職支援プログラムの期間中等も随時改定の対象となるか

(社会保険関係)

 当社では、メンタル不調等による休職から復帰する従業員向けに、休職中に実施する支援措置や、復職後に実施する支援プログラムを設けています。前者は、復職判断等のため、必要に応じて試し出勤等を実施するもので、原則として給与の支給はありません。後者は、休職前の70%の給与で軽微な業務に従事してもらい、医師の診断書などを基に期間や出社日数等を判断しながら、最終的に通常の勤務と賃金に戻すものです。これらの期間中も、標準報酬月額の随時改定の対象となるでしょうか。
(京都府 K社)

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