2025年09月12日発行 労政時報本誌 4104号 011頁 労災保険の給付基礎日額の最低保障額は前年より160円引き上げられ4250円に 労働保険関係 労災保険の給付は、被災した労働者の被災日以前3カ月間に支払われた賃金を基礎として計算される給付基礎日額を基に算定されることとなるが、被災時の事情により給付基礎日額が極端に低い場合を是正し、補償の実効性を確保するため、その最低保障額である自動変更対象額を定めることとしている。
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