(懲戒関係)
先日、社員Aから「同僚のBが上司から『給料分働け』『後輩のCより仕事ができない』などの暴言を吐かれており、対処してほしい」との相談を受けました。一方で、社員Bは「仕事ができない自分が悪く、暴言だとは思っていない」と言っており、行為者とされる上司も「今後を期待して厳しく指導しているだけ」として問題だとは考えていないようです。このように、パワーハラスメント(以下、パワハラ)に該当し得る行為を受けている社員B自身からの申告がない場合でも、同僚の訴えを基に事実確認等を行って、行為者を懲戒処分することは可能でしょうか。
(埼玉県 F社)