(懲戒関係)
1年ほど前、周年記念品として、当社のキャラクターがプリントされた複数のノベルティグッズを社内用に製作し、社員に配布しました。ところが先日、インターネット上の個人間売買サイトで、そのノベルティグッズが高額で売りに出されていることが分かりました。出品者は当社の社員と思われ、該当者が判明次第、懲戒処分を科したいと思うのですが、可能でしょうか。また、万一、社員からノベルティグッズを譲渡された家族や友人が出品者であった場合や、退職した元社員が出品者であった場合でも、何らかの措置を取ることはできますか。
(東京都 T社)