2025年07月25日発行 労政時報本誌  4102号 108頁

昼の一斉休憩の時間帯や休憩時間の長さを変更することは不利益変更に当たるか

(不利益変更関係)

 当社では昼食時の混雑を避けるため、昼休憩を11時30分~12時30分の1時間としています。一方で、コアタイムを10~15時とするフレックスタイム制を導入しており、10時ごろに出社する社員にとっては、午後の勤務時間が長くなってしまいます。そこで、休憩時間を12~13時へ後ろ倒ししたいと考えており、昼食で外食する従業員にとっては好ましくない変更になるのですが、これは不利益変更に当たるのでしょうか。また、休憩時間を従前より短縮または延長する場合は、どのように考えればよいでしょうか。
(東京都 N社)

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