(懲戒関係)
先日、業務で使用する小型シュレッダー(以下、本件物品)がなくなっていることが発覚し、社内で調査したところ、とある従業員がこれを持ち帰り、私的に利用していたことが判明しました。当該従業員によると、「盗んだわけではなく、使い終わったら返却するつもりだった」とのことですが、無断で会社の物品を持ち帰り、私的利用したことは倫理的に問題のある行為であり、懲戒処分を科したいと考えています。こういった事例で懲戒が可能か、また、懲戒が可能な場合にどのような処分が妥当か、ご教示ください。
(東京都 S社)