2025年07月11日発行 労政時報本誌 4101号 010頁 労働判例セレクト コンピテンシー評価による降給は、評価の根拠とされた事実の基礎を欠き、権利濫用により無効 楽天グループほか1社事件 東京地裁 令 7. 2.17判決 要 旨 本件は、Y1社に雇用され、Y2社に出向していたXが、令和3年下期の査定(以下、令和3年12月査定)および令和4年上期の査定(以下、令和4年6月査定)に基づく月例給与の引き下げおよび賞与額の決定が権利濫用により無効であるとして、
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