2025年06月27日発行 労政時報本誌  4100号 108頁

障害のある従業員に、自動車による近距離通勤を特例的に認める場合の留意点

(障害者雇用関係)

 このほど、障害により足が不自由な方を雇い入れることになりました。本人の自宅から当社までは片道2キロメートル未満と近いものの、電車やバス等の利用は難しいと考えています。当社では、自動車通勤は片道2キロメートル以上を条件としていますが、事情を踏まえて自動車通勤を特例的に認める予定です。このような取り扱いは問題ないか、またその際に、通勤手当の課税処理等、留意すべき事項があるかご教示ください。
(群馬県 G社)

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