(人事管理関係)
当社は現在、勤務成績が悪く、改善の見込みのない社員の解雇を予定しています。その際、本件が、労働契約法(以下、労契法)16条にある「社会通念上相当であると認められない場合」の解雇無効に該当するのかどうか、思案しています。社会的相当性については、訴訟になれば裁判所が判断することになるとは思いますが、具体的にどのような判断基準があるのかご教示願います。
(神奈川県 A社)
2025年06月27日発行 労政時報本誌 4100号 106頁
(人事管理関係)
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