2025年06月27日発行 労政時報本誌 4100号 106頁 解雇権濫用法理における社会的相当性の判断基準とは (人事管理関係) 当社は現在、勤務成績が悪く、改善の見込みのない社員の解雇を予定しています。その際、本件が、労働契約法(以下、労契法)16条にある「社会通念上相当であると認められない場合」の解雇無効に該当するのかどうか、思案しています。社会的相当性については、訴訟になれば裁判所が判断することになるとは思いますが、具体的にどのような判断基準があるのかご教示願います。 (神奈川県 A社)
この記事は有料会員限定です。 ご登録メールアドレス パスワード 次回からオートログインする パスワードを忘れた方 ログイン 有料会員にお申込みいただくと、バックナンバーやWEB限定コンテンツが読み放題になります。 2001年からのバックナンバーが読み放題 実務にありがちな相談室Q&Aが使い放題 お気に入り記事のクリップや閲覧履歴管理など便利機能が使える お役立ち情報がメールで届く 労政時報セミナーを優待価格で受講できる 有料版のお申し込み