2025年06月27日発行 労政時報本誌  4100号 100頁

始業直後や休憩時間の前後はトイレ・喫煙所の利用を原則禁止し、上司の許可制とすることは問題か

(人事管理関係)

 当社は9時始業、12~13時の1時間を休憩としていますが、就業時間中であっても社員は自由にトイレや喫煙所に行くことができます。しかし、始業直後や休憩時間と近接した時間帯に10分程度、トイレや喫煙所へ行き、実質的に休憩時間を延長している社員が多数います。そこで、始業直後と休憩時間の前後30分間はトイレ・喫煙所の利用を原則禁止した上で、上司の許可制としたいのですが問題ないでしょうか。
(兵庫県 A社)

この記事は有料会員限定です。

有料会員にお申込みいただくと、バックナンバーやWEB限定コンテンツが読み放題になります。

  • 2001年からのバックナンバーが読み放題
  • 実務にありがちな相談室Q&Aが使い放題
  • お気に入り記事のクリップや閲覧履歴管理など便利機能が使える
  • お役立ち情報がメールで届く
  • 労政時報セミナーを優待価格で受講できる