(人事管理関係)
当社は9時始業、12~13時の1時間を休憩としていますが、就業時間中であっても社員は自由にトイレや喫煙所に行くことができます。しかし、始業直後や休憩時間と近接した時間帯に10分程度、トイレや喫煙所へ行き、実質的に休憩時間を延長している社員が多数います。そこで、始業直後と休憩時間の前後30分間はトイレ・喫煙所の利用を原則禁止した上で、上司の許可制としたいのですが問題ないでしょうか。
(兵庫県 A社)
2025年06月27日発行 労政時報本誌 4100号 100頁
(人事管理関係)
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