2025年06月27日発行 労政時報本誌 4100号 016頁 労働判例セレクト 盗撮行為への社会的非難の高まりや事業の公共性等を踏まえると、従業員の職場外での盗撮行為を理由とする懲戒解雇は社会通念上相当であり有効 日本郵便事件 名古屋高裁 令 7. 3.25判決 要 旨 本件は、Y社の従業員Xが通勤途中(勤務時間外)の電車内でカメラを録画状態にしてリュックサック内に設置し、口の開いたリュックサックを足元に置いて被害者のスカート内を撮影しようとした行為
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