(休日関係)
当社は週休2日制を採っており、日曜日を法定休日と定めています。このほど月末の業務繁忙への対応のため、ある従業員に休日出勤してもらうことになりましたが、月内での調整がつかず、その翌月に振替休日を取得させる形となりました。この場合、あらかじめ休日を指定していることから、月をまたぐことになっても当月の割増賃金の支払いは不要との理解でよいでしょうか。
(宮城県 M社)
2025年03月14日発行 労政時報本誌 4094号 094頁
(休日関係)
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