2025年06月13日発行 労政時報本誌  4099号 102頁

出張時の宿泊費を実費精算する際の上限金額を新たに設定することは不利益変更に当たるか

(不利益変更関係)

 従来、出張時の宿泊費は「1泊当たり8000円」の定額支給としていましたが、昨年より実費精算に変更しました。しかし、「あえて値段の高いツインやダブルの部屋を利用する」「グレードの高いホテルに宿泊する」というケースが多発したため、上限金額の設定を検討しています。ホテルの繁忙期など、やむを得ず上限金額を超えてしまう場合には従業員負担が発生する可能性もありますが、こうした対応は不利益変更に当たるのでしょうか。
(滋賀県 K社)

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