2025年06月13日発行 労政時報本誌  4099号 098頁

酒気帯び勤務が疑われる事務職員にアルコールチェックを実施し、その結果次第で懲戒処分を科してもよいか

(懲戒関係)

 ほぼ毎日のように二日酔いと思われる状態で出社する社員がいます。本人に話を聞くと、明け方まで飲酒していることも多いようで、呼気からはアルコールの臭気が感じられます。内勤の事務職員であり、業務で自動車の運転などは行いませんが、作業効率や注意力の低下などにより事務作業に悪影響を及ぼすことが考えられます。そこで、検知器によるアルコールチェックを実施した上で、基準値を上回る場合に懲戒処分を科すことは可能でしょうか。
(東京都 K社)

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