2025年05月09日発行 労政時報本誌  4098号 120頁

通勤手当の不正受給を理由とする懲戒解雇は可能か。また、抜き打ちでチェックし、実際に要した金額での支給は問題か

(賃金関係)

 当社では、通勤手当として6カ月分の定期券代相当額を半年に一度支給しています。具体的な支給額は、従業員から通勤経路と定期券代を申告してもらった上で、会社が合理的かつ経済的と認めた経路で通勤した場合の金額としています。先日、ある社員が長年にわたり自転車通勤をしており、実際には定期券を購入していないことが発覚しました。この社員を懲戒解雇することは可能でしょうか。また、こうした事態を防ぐため、申告どおりの定期券を購入しているか抜き打ちでチェックし、申告内容と異なる場合には、実際の定期券購入に要した金額で通勤手当を支給することは問題でしょうか。
(東京都 N社)

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