(懲戒関係)
昨今、スキマバイト(スポットワーク)が流行していますが、当社の従業員が就業時間外に無断でスキマバイトをしていたことが発覚しました。当社では、副業をする場合は会社への申請と承認が必要です。このルールに違反したことを理由に、懲戒処分を科すことは可能でしょうか。また、たとえ無断であったとしても、スキマバイトをしていた時間を遡及して労働時間として通算することが必要になるのでしょうか。
(福岡県 U社)
2025年05月09日発行 労政時報本誌 4098号 114頁
(懲戒関係)
有料会員にお申込みいただくと、バックナンバーやWEB限定コンテンツが読み放題になります。