2025年05月09日発行 労政時報本誌  4098号 112頁

業務内容や状況次第で1年以上の試用期間を設けてもよいか

(試用期間関係)

 社内の特定の業務を担う人材を正規雇用するに当たり、業務内容やプロジェクトの期間などを勘案し、1年間の試用期間を設けることを検討しています。また、業務の状況次第では、さらに3カ月ほどの延長も検討しています。一般的な試用期間よりも長期間の設定であることは承知していますが、上記のような試用期間を設定することは法的に問題ないでしょうか。
(北海道 O社)

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