2025年04月25日発行 労政時報本誌 4097号 114頁 会社の指示に従わず、就業時間外に社外でeラーニングを受講した場合でも、残業代を支払う必要はあるか (賃金関係) 当社では、ハラスメント対策の一環として、全従業員にeラーニングの受講を義務づけています。所定労働時間中に社内で受講するよう指示を徹底しており、社外で受講することを禁止していたのですが、ある従業員から「自宅や通勤中の電車内で受講していたので残業代を支払ってほしい」との要望がありました。 当社としては残業代を支払わないつもりですが、こうしたケースでも支払う必要はあるのでしょうか。 (神奈川県 S社)
この記事は有料会員限定です。 ご登録メールアドレス パスワード 次回からオートログインする パスワードを忘れた方 ログイン 有料会員にお申込みいただくと、バックナンバーやWEB限定コンテンツが読み放題になります。 2001年からのバックナンバーが読み放題 実務にありがちな相談室Q&Aが使い放題 お気に入り記事のクリップや閲覧履歴管理など便利機能が使える お役立ち情報がメールで届く 労政時報セミナーを優待価格で受講できる 有料版のお申し込み