(賃金関係)
当社では、ハラスメント対策の一環として、全従業員にeラーニングの受講を義務づけています。所定労働時間中に社内で受講するよう指示を徹底しており、社外で受講することを禁止していたのですが、ある従業員から「自宅や通勤中の電車内で受講していたので残業代を支払ってほしい」との要望がありました。 当社としては残業代を支払わないつもりですが、こうしたケースでも支払う必要はあるのでしょうか。
(神奈川県 S社)
2025年04月25日発行 労政時報本誌 4097号 114頁
(賃金関係)
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