2025年04月25日発行 労政時報本誌  4097号 012頁

労働判例セレクト

海外出向先で過重な業務に従事していたとはいえず、出向元に業務軽減義務違反は認められない

川崎重工業事件
神戸地裁 令 7. 1.15判決

要 旨

本件は、Y社の従業員であったAの相続人Xらが、Aは中国にある関連会社に出向中、過重な業務と海外赴任のストレスによりうつ病を発症して自殺したと主張して、Y社に対し、不法行為または安全配慮義務違反(出向後の業務軽減義務違反等)に基づく損害賠償請求を行った事案である。

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