2025年03月14日発行 労政時報本誌  4094号 098頁

人手不足を理由に、雇入れ時に合意していない業務内容を社員に指示することは問題か

(労働契約関係)

 当社は接客業を中心とする業態ですが、このたび販売職を担当していた社員の離職が相次ぎ、人手不足に陥ったため、経理等の事務処理を担当する社員らにも兼務の形で当該業務の対応を指示しています。しかし、社員の中には「事務職だから入社したのに、接客業務を担当する可能性があるなんて話はこれまで一切聞いていない。このような業務命令は無効だ」と反発する者が一定数いる状況です。社員が合意しない限り、こうした業務命令は無効になるのでしょうか。
(兵庫県 Y社)

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