(採用関係)
当社では、採用時における身元保証書の提出を就業規則に定めています。近年、身元保証人になってくれる人が見つからないという理由で、代わりに身元保証人代行サービスの利用を相談してくるケースが相次いでいます。当社としては、身元保証人として想定しているのはあくまでも本人の親族や知人などであるため、身元保証人代行サービスの利用を禁止したいのですが、問題ないでしょうか。
(愛知県 K社)
2025年03月14日発行 労政時報本誌 4094号 092頁
(採用関係)
有料会員にお申込みいただくと、バックナンバーやWEB限定コンテンツが読み放題になります。