2025年02月28日発行 労政時報本誌  4093号 118頁

退職代行サービスの利用を理由に退職金を減額・不支給とすることは問題か

(退職金関係)

 社員が退職時に退職代行サービスを利用した場合、本人は一切出社せず、業務の引き継ぎを行わないまま退職するケースが想定されます。会社としては、引き継ぎすら十分に行わずに辞める社員に退職金を支払うのは不本意であるため、そもそも退職代行サービスを利用した場合は退職金を減額または不支給にしたいと考えています。こうした取り扱いは問題でしょうか。
(兵庫県 A社)

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