2025年02月14日発行 労政時報本誌  4092号 116頁

障害を抱えている社員に残業を命じる場合の留意点

(安全配慮義務関係)

 当社では、数名の障害者を雇用しています。通常は所定労働時間9~18時、うち休憩を1時間としていますが、製品の受注の関係で、今後、半年間くらい当該社員らに月20時間程度の残業をしてもらう予定です。しかし、身体障害・知的障害・精神障害、軽度や中度といったように、障害の種類や程度もそれぞれ異なるため、どういった対応をすべきか、思案しています。特に、うつ病などの精神障害を抱えている社員に対しては、残業の指示を控えたほうがよいのでしょうか。対応をご教示願います。
(東京都 A社)

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