2025年02月14日発行 労政時報本誌  4092号 016頁

労働判例セレクト

他の従業員の面前で威圧的な叱責を反復継続的に受けたことに伴う心理的負荷の評価は、叱責を行う業務上の必要性によって直ちに左右されない

平塚労基署長(小松製作所)事件
名古屋高裁 令 6. 9.26判決

要 旨

本件は、建設機械メーカーK社(以下、本件会社)の従業員Aの父であるXが、Aが上司Bによるパワーハラスメント(以下、パワハラ)や達成困難なノルマ等によりうつ病エピソードまたは適応障害(以下、本件疾病)を発病して自死したとして、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付等を請求したところ、処分行政庁がこれを支給しない旨の処分(以下、本件処分)をしたことから、その取り消しを求めた事案である。

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