(人事管理関係)
当社では自己啓発支援の一環として、所定の資格を取得する際に発生した受験料の費用補助を行っています。先日、補助対象の資格試験を受験した当社の従業員が、カンニング行為の発覚により不合格になったことが判明しました。この従業員には、受験料の費用補助を全額返金させるとともに、懲戒処分として、以後しばらくの間、資格試験の費用補助を認めないなどの措置を取りたいのですが、可能でしょうか。
(千葉県 N社)
2025年01月10日発行 労政時報本誌 4091号 100頁
(人事管理関係)
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