2024年12月27日発行 労政時報本誌  4090号 094頁

在宅勤務中に熱中症で救急搬送された場合、労災となるか。また、会社は責任を問われるか

(労災関係)

 今夏は猛暑のため、なるべく出社を控えて在宅勤務をするよう推奨していましたが、今後も夏は暑くなり続けるという話を聞きました。もし社員が在宅勤務中に自宅で熱中症になり、救急搬送された場合は労災となるのでしょうか。また、冷房の使用を指示していなかった等の理由で、会社は安全配慮義務違反となってしまうでしょうか。在宅勤務時の光熱費の補助も検討しており、手当を支給する場合の留意点もご教示ください。
(東京都 S社)

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