2024年12月27日発行 労政時報本誌  4090号 086頁

在籍社員に対し自社の批判を行っている特定の退職者と接触することを、業務命令で禁止できるか

(人事管理関係)

 当社に不満を持つ退職者が、プライベートで親交のある複数の当社社員と積極的に連絡を取り、当社の批判を行っているようです。士気低下のリスクが考えられることから、プライベートを含めて当該退職者との接触を業務命令で禁止することはできるでしょうか。また、接触した社員の人事評価を下げることは問題でしょうか。
(京都府 K社)

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