2024年11月22日発行 労政時報本誌  4088号 106頁

就業規則の変更によって賃金支払日を早くする、あるいは遅くすることはできるか

(賃金関係)

 当社では、取引先からの入金タイミングや給与計算のアウトソーシング先の業務都合を考慮して、就業規則を変更して賃金支払日を毎月25日にすることを検討しています。具体的には、従来は「月末締め・翌月20日払い」だったものを、「月末締め・当月25日払い」あるいは「月末締め・翌月25日払い」に変更しようと考えています。社員にとっては毎月の賃金支払日が早くなる、あるいは遅くなりますが、このような変更は可能でしょうか。
(埼玉県 S社)

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