2024年11月22日発行 労政時報本誌  4088号 102頁

社費留学中の問題行為により懲戒処分を行うとともに、学費の返還を求めてよいか

(人事管理関係)

 当社では、年単位で国内外の大学に留学できる制度を設けています。このたび海外の大学へ留学中の社員が、社内の重要情報を持ち出していたことが発覚しました。留学中は休職扱いとなっていますが、懲戒処分を行った上で、留学に当たり貸与していた学費相当分を返還させることは可能でしょうか。また、今後このようなことがないよう、懲戒処分を受けた場合に学費を返還する旨を規定することは問題でしょうか。
(東京都 I社)

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