2024年11月22日発行 労政時報本誌 4088号 102頁 社費留学中の問題行為により懲戒処分を行うとともに、学費の返還を求めてよいか (人事管理関係) 当社では、年単位で国内外の大学に留学できる制度を設けています。このたび海外の大学へ留学中の社員が、社内の重要情報を持ち出していたことが発覚しました。留学中は休職扱いとなっていますが、懲戒処分を行った上で、留学に当たり貸与していた学費相当分を返還させることは可能でしょうか。また、今後このようなことがないよう、懲戒処分を受けた場合に学費を返還する旨を規定することは問題でしょうか。 (東京都 I社)
この記事は有料会員限定です。 ご登録メールアドレス パスワード 次回からオートログインする パスワードを忘れた方 ログイン 有料会員にお申込みいただくと、バックナンバーやWEB限定コンテンツが読み放題になります。 2001年からのバックナンバーが読み放題 実務にありがちな相談室Q&Aが使い放題 お気に入り記事のクリップや閲覧履歴管理など便利機能が使える お役立ち情報がメールで届く 労政時報セミナーを優待価格で受講できる 有料版のお申し込み