2024年11月22日発行 労政時報本誌  4088号 100頁

固定残業代制においてみなし残業時間を個別に設定し、定期的に変更することは問題か

(労働時間関係)

 当社では、固定残業代制(みなし残業時間は月30時間)を採用しています。現在制度変更を検討しており、所属部署や担当職務によって繁閑の状況が変わることから、みなし残業時間を個別に設定したいと考えています。また、ジョブローテーションの頻度に応じて、みなし残業時間を定期的に変更したいとも思っているのですが、このような対応に問題はないでしょうか。
(東京都 R社)

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