2024年11月08日発行 労政時報本誌 4087号 118頁 時間給は変わらないまま勤務体系(所定労働時間)が変わる場合でも、随時改定の対象となるか (社会保険関係) 1日8時間勤務だった従業員が、勤務体系の変更により1日6時間勤務となりました。このとき、基本給(時間給)に変更はないものの、勤務体系(所定労働時間)が変わったことにより賃金総額が変わるため、固定的賃金の変動があったものとして随時改定の対象になるのでしょうか。 (栃木県 T社)
この記事は有料会員限定です。 ログイン(有料会員の方はこちら) 有料版のお申し込み 有料会員にお申込みいただくと、バックナンバーやWEB限定コンテンツが読み放題になります。 2001年からのバックナンバーが読み放題 実務にありがちな相談室Q&Aが使い放題 お気に入り記事のクリップや閲覧履歴管理など便利機能が使える お役立ち情報がメールで届く 労政時報セミナーを優待価格で受講できる