2024年11月08日発行 労政時報本誌  4087号 118頁

時間給は変わらないまま勤務体系(所定労働時間)が変わる場合でも、随時改定の対象となるか

(社会保険関係)

 1日8時間勤務だった従業員が、勤務体系の変更により1日6時間勤務となりました。このとき、基本給(時間給)に変更はないものの、勤務体系(所定労働時間)が変わったことにより賃金総額が変わるため、固定的賃金の変動があったものとして随時改定の対象になるのでしょうか。
(栃木県 T社)

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