2024年11月08日発行 労政時報本誌  4087号 114頁

賞与とは別に寸志を支給する場合も規定化が必要か。また、社会保険等の手続きで留意すべき点はあるか

(賞与関係)

 当社では年2回の賞与に加え、特に業績・成績の良い者に対して、別途寸志として一定の金額を支給したいと考えています。その場合、「寸志を支給することがある」旨を規定化することは必要でしょうか。また、必ず支給するわけではないものの、賞与と寸志を合わせて年4回以上の支給となった場合に備え、社会保険等の手続きにおいて留意すべき点はあるでしょうか。
(千葉県 C社)

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