2024年11月08日発行 労政時報本誌  4087号 108頁

私生活上の非違行為に対する懲戒処分において、どのような考え方で量定を決めればよいか

(懲戒関係)

 先日、報道をきっかけに、当社の商品開発部長によるプライベートの不貞行為が発覚しました。就業規則では「私生活上の非違行為により会社の名誉・信用を損ない、または会社に損害を及ぼした場合」を懲戒事由とし、情状に応じてけんせきから懲戒解雇までを処分内容として定めています。こうした私生活上の非違行為に対して懲戒処分を科す場合、どのような考え方で量定を決定すればよいでしょうか。
(愛知県 Y社)

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